訪問看護サービスに
ついて
安全・安心な住み慣れた我が家での生活をできるだけ永く自立して送れるように
様々なサービス事業所と協力して援助しています。
まっすぐに まごころと 誠意を持って
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、医師の指示書により住み慣れたご家庭に、看護師・理学療法士が訪問、看護・介護ケアを行います。病状観察・療養上のお世話(身体の清拭や入浴介助等)、服薬指導、リハビリテーション等のサービスを提供しています。
社会福祉法人の特性を生かした介護分野主体の地域貢献と、医師の往診による専門的な医療分野にも力を注ぎ、医療と介護の両輪で地域を支えていく部門として、乳幼児から高齢者まで、「退院後もご自宅で安心して生活が送れる」をモットーに、お困りごとに寄り添いながら進めてまいります。
サービス内容
訪問看護
サービスのご利用をご希望される場合、かかりつけ医や担当ケアマネジャーに相談いただくか、当訪問看護ステーションに直接お電話でご相談ください。入院されていて、退院後にサービスをご利用になりたい場合は、病院からの退院後に関する説明時や、退院調整会議においてご相談ください。
- 病状の観察(病気の状態、体温、脈、血圧などのチェック)
- 療養上のお世話(清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助、指導)
- 床ずれ予防・処置(床ずれ防止の工夫や指導、褥瘡の手当て)
- 医療機器の管理、リハビリテーション
- ターミナルケア
- ご家族さまへの介護支援・相談
訪問看護サービスを受けるには
訪問看護は、自宅で看護を受けられるサービスです。自宅での医療ケアを受けるには、家族では対応できない状況が生じます。
経管栄養、浣腸、たんの吸引、点滴・IVH(中心静脈栄養)、在宅でのリハビリテーション、健康状態の観察、服薬指導、褥瘡の処置、排泄介助、入浴介助、家族からの相談受けなど。
医師の指示、ケアマネージャーがつくるケアプランに沿って、自宅で看護の提供を受けられるのが「訪問看護」サービスです。当院の訪問看護ステーションは、費用の一部を負担する「介護保険」や「医療保険」でのサービス利用、全額自己負担の「自費」でのサービス利用が可能です。
介護保険
要介護認定が出ている方は、「医療保険」より「介護保険」を優先利用するルールです。利用を開始したい方で要介護認定がまだの方は、まず要介護認定を受ける必要があります。市役所の介護保険窓口でご相談ください。その後、医師が訪問看護が必要と判断し指示書を発行します。居宅支援事業所のケアマネージャーにケアプランをたててもらい、サービス提供が始まります。
- 65歳以上の要支援・要介護の認定を受けた方
- 40歳以上65歳未満で特定疾患に該当する方
対象
※要介護認定を受けていても、厚生労働省の定める疾病の訪問看護は、「医療保険」で行うことになっています。
医療保険
要介護認定を受けていない方が対象です。利用を希望される場合は、当院地域連携室、または訪問看護ステーションに直接ご相談ください。医師の指示書があればサービス提供を受けられます。
対象
- 40歳以上で要介護認定を受けていない方
- 40歳未満の方
※医療保険の場合は、サービス提供時間は90分まで、料金は一律です。
訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年医療保険改定により、訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。
- (1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- (2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- (3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- (4)(3)掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
自費利用
公的保険では「年齢」「疾患」「訪問回数」などの制限があります。自費利用には制限はありませんが、公的保険のように一部負担ではなく、全額自己負担となります。医師の指示書があれば利用可能です。
行田訪問
看護ステーション
048-598-5280 (直通)
受付時間/月曜日〜金曜日8:30〜17:30